所定疾患施設療養費算定について


 介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。 当施設では所定疾患施設療養費(Ⅰ)を適切に算定するため、治療の実施状況を報告しております。

〇算定条件
 1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として
  投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に,1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算

  定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
 2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は,同時に算定することは出来ないこと。
 3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
  イ)肺炎  ロ)尿路感染症  ハ)帯状疱疹  ニ)蜂窩織炎
 4. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等

  を診療録に記載しておくこと。
 5. 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
 6. 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報

  の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

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令和3年度
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